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改正EU製造物責任指令:EU加盟国における状況と変化するリスク環境

本コメンタリーは、欧州におけるEU製造物責任指令の実施状況について検証するシリーズ企画の第一弾です。

2024年、欧州連合(EU)は改正製造物責任指令(指令(EU)2024/2853、以下「EU PLD」)を公布し、EU PLDは、2026年12月9日までにすべてのEU加盟国において国内法化する必要があります。EU PLDは、2026年12月9日以降に市場に投入され、または使用が開始された製品に適用されます。この日付より前に市場に投入され、または使用が開始された製品には旧制度が引き続き適用されますが、この日付以降に重大な改変または更新がされた製品には、EU PLDが適用される可能性があります。

国内法化の期限が迫る中、加盟国の約3分の1が国内法化の法案を公表しており、各国の立法機関がEU PLDをどのように解釈し、適用するのかについての初期的な見通しが示されています。EU PLDは最大限の調和を求めているものの、各国の法案からは解釈の相違が明らかになっています。

EU PLDは、特にデジタル製品、ソフトウェアおよびAI駆動型技術の分野で指摘されていた規制の不備を埋めるものであり、欧州の製造物責任制度を根本から見直すものです。同指令の原告に有利な推定および拡大された開示義務により、製造業者、輸入者、デジタルプラットフォーマー等は、厳格な無過失責任に基づく請求へのより高いリスクに直面することになります。2026年12月の期限に先立ち、企業はコンプライアンス体制の整備に着手し、国境をまたぐ協調的な訴訟戦略を策定する必要があります。

本コメンタリーは、EU製造物責任指令の改正およびEU加盟国における国内法化の動向を紹介するものであり、欧州で製品を販売する日本企業にも影響を及ぼすことから紹介いたします。詳細は、Jones Day Commentary "The Revised EU Product Liability Directive: State of Play Across EU Member States and Evolving Risk Landscape"(オリジナル英語版)をご参照ください。

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