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不動産取引に対するCFIUSの審査対象範囲の拡大

米国財務省は、一定の不動産取引を対米外国投資委員会(以下「CFIUS」)の審査の対象とするための初となる規則案を公表しました。当該規則案に対して意見を有する関係者は、2019年10月17日までにかかる意見を提出する必要があります。

当該規則案は、外国人が関与する米国における不動産の売買、賃貸借及びコンセッション(運営権)等の一定の不動産取引に、国家安全保障の観点からの検討を持ち込もうとするものです。

従前、不動産業界の大半は、CFIUSによる審査とは無関係でしたが、今後は、外国投資家が取引に関与することによる国家安全保障上の影響の有無を評価した上、それに伴う潜在的なリスクの検討・分配を適切に行うことが必要になると考えられます。

本コメンタリーは、米国における不動産取引等に関心を有する日本企業にとって有用な情報ですので、紹介する次第です。詳細は、Jones Day Commentary “Facing FIRRMA: Expanded CFIUS Jurisdiction Over Real Estate Transactions”(オリジナル(英語)版)をご参照下さい。

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