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米国司法省による「企業コンプライアンスプログラム評価」ガイダンスの改訂

米国司法省は、同省の検察官に向けた「企業コンプライアンスプログラム評価」ガイダンスを改訂しました。この改訂版は、企業のコンプライアンスプログラムの実効性を評価する際に米国司法省が重点を置く要素に関して追加的な見解を規定しています。企業は、自社の既存のコンプライアンスプログラムを、このガイドライン及び他のガイドラインと比較するとともに、事業活動の観点から類似のリスク要因を抱える企業のベストプラクティスの観点から評価することにより、自社のコンプライアンスプログラムの実効性を高めることが可能となるものと考えられます。

本コメンタリーは、改訂されたガイダンスの内容についてまとめたもので、日本企業にとっても有用な情報ですので、紹介します。詳細は、Jones Day Commentary “DOJ Updates Its "Evaluation of Corporate Compliance Programs" Guidance“(オリジナル英語版)をご参照下さい。

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