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米国法におけるESG情報開示に伴うリーガル・リスクへの対応

米国において、自発的なものか、規制当局、消費者あるいは物言う株主からの圧力を受けてのことか、多くの発行体が、環境、社会及びガバナンス(「ESG」)の活動について積極的に開示を行っています。 発行体は、SEC(米国証券取引委員会)提出書類、ウェブページ、印刷物、投資家向けのプレゼンテーション資料等において、これらの各分野における業績、現在の取り組み及び将来のコミットメントに関する情報を公開・発表しています。 現在のところ、ESGに関する開示について、それが重要でない場合に発行体に開示を行うことを強制する米国法はありません。 しかし、最近の米国の裁判例では、ESGの情報開示により著しい虚偽または誤解を招くことが判明した場合、違法となる可能性があることを強調しています。

本コメンタリーでは、ESG情報開示が増えることから生じる可能性のある訴訟リスクを最小限に抑えるために企業が検討すべきいくつかのステップを示すものですが、日本でも昨今ESGに関連して非財務情報の開示が議論されていることから、この分野に関心のある日本企業にとっても有用な情報であると考え、紹介する次第です。詳細は、"Managing Legal Risks for ESG Disclosures Under U.S. Law" (オリジナル英語版)をご参照ください。

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