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ジョーンズ・デイ・コメンタリー:台湾会社法の改正-株主情報の報告義務を創設

2018年7月6日、台湾の会社法改正が立法院で可決され、同年11月1日より施行されています。この改正は、台湾のビジネス環境の国際競争力を高めるために行われたもので、①企業経営の柔軟性の向上、②企業の透明性の向上、③スタートアップ企業や起業家のための環境の構築、④コーポレートガバナナンスの強化、⑤株主保護の強化、⑥国際的なトレンドへの順応といったことを、意図しています。

この改正によって非公開会社における機関設計や株主への配当等において規制が緩和され、企業経営の柔軟性は向上しましたが、その一方で企業の透明性やコーポレートガバナンスを向上させるべく新たな報告義務が、会社に課されることとなりました。すなわち、会社(非公開会社も含みます)は、取締役、監査役、役員及び10%を超える株式を保有する株主について株式保有状況等の情報を毎年報告しなければなりません。また、会社は、取締役等の株式保有状況に変更があれば、それを15日以内に報告しなければなりません。なお、この報告の最初の提出期限は、2019年1月31日であり目前に迫っています。

以上の改正は、台湾企業に投資している日本企業あるいは台湾への投資を考えている日本企業にも関心のあるトピックと考えられることから、紹介する次第です。詳細は、”Taiwan Imposes New Reporting Obligation on Information of Company Shareholders” をご参照ください。