ジョーンズ・デイ・アラート:米連邦議会下院が金融機関によるChapter 11手続の申立てを可能にする改正法を可決
米連邦議会下院は2017年4月5日と同年6月8日に金融機関倒産法案(Financial Institution Bankruptcy Act of 2017)及び金融選択法案(Financial CHOICE Act of 2017)をそれぞれ可決しました。これらの法案は、オバマ政権下で立法されたドッド=フランク法における金融機関の特別な清算手続を廃止するとともに、米国連邦倒産法の第11章を変更し、破綻した金融機関を同章に基づく倒産手続(以下「Chapter 11手続」といいます。)に服させるものです。
もっとも、金融機関の倒産手続では、通常のChapter 11手続とは異なり、一方で無担保債権について按分弁済を行った上で金融機関を清算しながら、他方ではブリッジバンクを設けて金融機関の資産、有担保債権及び一定の預金債権を移転し、倒産手続外で金融機関としての事業を続けさせることとされています。その他にも、金融機関に対して申立て前に裁判所、金融当局及び主要債権者への通知義務を課し、また、預金債権者など一定の取引相手による取引の変更または解消を申立てから48時間凍結するなど、通常のChapter 11手続には存在しない手続が設けられています。
金融機関倒産法案及び金融選択法案が上院を通過するかは予断を許しませんが、米国の金融機関との間に取引がある日本の企業にとっては注目すべき動向であり、紹介する次第です。詳細は、Jones Day Alert " House Passes Legislation Allowing Financial Institutions to Seek Chapter 11 Protection"(オリジナル(英語)版)をご参照ください。
もっとも、金融機関の倒産手続では、通常のChapter 11手続とは異なり、一方で無担保債権について按分弁済を行った上で金融機関を清算しながら、他方ではブリッジバンクを設けて金融機関の資産、有担保債権及び一定の預金債権を移転し、倒産手続外で金融機関としての事業を続けさせることとされています。その他にも、金融機関に対して申立て前に裁判所、金融当局及び主要債権者への通知義務を課し、また、預金債権者など一定の取引相手による取引の変更または解消を申立てから48時間凍結するなど、通常のChapter 11手続には存在しない手続が設けられています。
金融機関倒産法案及び金融選択法案が上院を通過するかは予断を許しませんが、米国の金融機関との間に取引がある日本の企業にとっては注目すべき動向であり、紹介する次第です。詳細は、Jones Day Alert " House Passes Legislation Allowing Financial Institutions to Seek Chapter 11 Protection"(オリジナル(英語)版)をご参照ください。