ジョーンズ・デイ・アラート:米国アーニング・ストリッピング規則案に要注意
米国に子会社を有し、かつ当該子会社に対して総額5000万USドル超のグループ内貸付を行っている日本企業は、米国財務省が公表したアーニング・ストリッピング規則案に注意が必要です。本規則は、米国会社の買収を予定している日本企業に対しても適用される可能性があります。
本規則が適用された場合、当該グループ内貸付に係る負債は資本とみなされ、米国税法上、支払利子の損金算入が否定されることになります。この場合、受取利子は日本親会社の益金の額に算入され課税対象となるため、国際的二重課税が発生することになります。
本規則は、原則として2016年4月4日以降に行われるグループ内貸付に対して適用されます。ただし、当該貸付に係る負債は、規則案が最終規則として確定後90日が経過する日までは負債として扱われ、当該日付けで資本とみなされることになります。
本規則の適用を防ぐためには、既存の又は将来予定するグループ内貸付の取り決めを本規則の観点から慎重に見直し、適切な文書化手段を適時に講じておくことが推奨されます。
詳細は、“Treasury Releases Significant Temporary Anti-Inversion Regulations and Proposed Earnings Stripping Regulations” (オリジナル(英語)版)をご参照ください。