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世界のクラスアクション(集団訴訟)の動向:第3部 -オーストラリア、ドイツ、フランス

集団訴訟は米国においては数十年前から一般的なものになっていますが、その他の国々ではそれほど普及しておりません。しかし、多くの国において集団訴訟や集団訴訟類似の手続を制定する機運が再び高まっており、また米国の集団訴訟手続上存在する重要な手続保障が存しない国もあることから、状況やリスクは流動的なものになっています。ジョーンズ・デイは、世界最大かつ最も成果を上げている集団訴訟の被告側訴訟代理人グループの1つです。本ガイドは、世界5大陸40オフィスの訴訟専門弁護士の経験に基づき、世界各国(特に、アルゼンチン、オーストラリア、ベルギー、ブラジル、中国、イングランド・ウェールズ、フランス、ドイツ、イタリア、日本、メキシコ、スペイン、オランダ)の集団訴訟手続における新たな展開とリスクを検討し、各国法に共通する傾向と相違点を評価します。このような集団訴訟の傾向に関する洞察を通じて、世界中で事業を展開する企業が、グローバル市場における集団訴訟のリスクを理解し、評価し、管理できるようになることが本稿の目的です。

第3部では、オーストラリア、ドイツ、フランスにおける集団訴訟について検討しています。オーストラリアでは1992年以来、連邦レベルで集団訴訟が存在し、現在ではオーストラリアのほとんどの州が独自の集団訴訟制度を有しています。ドイツでは、ほとんどの請求について、原告各自が訴訟を提起する必要がある一方で、5つの集団訴訟類型が設けられています。フランスでは、他のEU加盟国に比べてかなり包括的な集団訴訟制度が存するものの、フランスの訴訟実務上、特段の支持を得るに至っておりません。

前回までの記事

第1部: 米国と欧州連合

第2部: イタリアとスペイン

本ホワイトペーパーは、オーストラリア、ドイツ、フランスにてビジネスを行っている企業に関心のあるトピックと考えられることから紹介する次第です。詳細は、下記の添付資料もしくはJones Day White Paper “Class Actions Worldview: Part III—Australia, Germany, and France”(オリジナル英語版)をご参照ください。

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