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ジョーンズ・デイ・コメンタリー:シンガポール会社法の改正

昨年成立したシンガポール会社法の改正法(「改正法」)は、その一部が本年7月1日に施行されました。また、残りの改正部分は来年1月から3月までの間に施行が予定されています。

本年7月1日の改正法施行により、非公開会社については、発行会社による当該会社の株式取得に対する金銭的な支援が解禁されました(ただし、発行会社が公開会社の子会社である場合を除きます。)。また、引き続き原則として禁止される公開会社及びその子会社による、当該会社の発行株式の取得に対する金銭的な支援についても、例外的に許容される場合が拡張されています。この他、親会社従業員等が取締役に就任した場合等における派遣元に対する会社情報開示、株主代表訴訟の拡充や株主による清算会社の買取などの重要な変更点についても施行されています。

また、来年施行予定の改正法の内容としては、非上場会社のCEOの利益相反などに関する情報開示義務、株主提案権の持株要件の緩和、金融機関等が複数の委託者のために株式を保有する場合における複数の代理人選任の許容、公開会社による株主の議決権設定に関する規制緩和、非公開会社の株主名簿などの電子化などがあり、多岐に渡ります。

シンガポールに現地法人を有する日本企業やシンガポール法人への投資を行う日本企業において、シンガポール法人への出資方法やガバナンスについて改正法の理解が必須であると思われることからご紹介いたします。
詳細は、Jones Day Commentary “Amendments to Singapore Companies Act Intended to Modernize Regulations”(オリジナル(英語)版)をご参照ください。