ジョーンズ・デイ・ホワイト・ペーパー:オーストラリア海外贈賄防止規制の大幅な改正
オーストラリア連邦政府は、2017年12月6日、現行の海外贈賄防止規制を大幅に改正することを発表し、2017年刑法改正(企業犯罪撲滅)法案(“Crimes Legislation Amendment (Combatting Corporate Crime) Bill 2017”)の審議に入りました。
この改正は、海外贈賄を防止すること、及び、海外贈賄が行われた場合には規制当局に自発的に報告し、規制当局に協力することを企業の責任とする方向性を明確に示しており、海外贈賄防止を懈怠した企業の「無過失責任」の導入、Deferred Prosecution Agreement(訴追猶予合意)の導入、現行の海外贈賄犯罪の拡大といった内容を含んでいます。
このうち、企業の「無過失責任」(“Absolute liability”)は、英国贈賄防止法の規定をモデルとしたもので、企業の関係者が企業の利益を図って外国公務員に贈賄を行った行為について、企業がその海外贈賄防止懈怠の責任を自動的に負うというものです。もっとも、企業が贈賄を防止するための適切な手続を実施していたことを証明した場合には、その責任を免れることができるとされています。
また、Deferred Prosecution Agreementの導入は、米国や英国の規制当局が大きな成果を上げてきた同様のスキームから多くの示唆を受けており、Deferred Prosecution Agreementを締結するためには、罰金の支払い、規制当局への協力、適切なコンプライアンス・プログラムの導入といった様々な条件に同意することを求めることが提案されています。
本アラート及び本ホワイト・ペーパーは、オーストラリアで事業を行う日本企業等にとって有用な情報ですので紹介します。詳細は、Jones Day Alert “Significant Reform Signalled for Australia’s Foreign Bribery Regime” 及びJones Day White Paper “Absolute Liability” for a Failure to Prevent Foreign Bribery: Significant Change Ahead in Australia?”(オリジナル(英語)版)をご参照ください。
この改正は、海外贈賄を防止すること、及び、海外贈賄が行われた場合には規制当局に自発的に報告し、規制当局に協力することを企業の責任とする方向性を明確に示しており、海外贈賄防止を懈怠した企業の「無過失責任」の導入、Deferred Prosecution Agreement(訴追猶予合意)の導入、現行の海外贈賄犯罪の拡大といった内容を含んでいます。
このうち、企業の「無過失責任」(“Absolute liability”)は、英国贈賄防止法の規定をモデルとしたもので、企業の関係者が企業の利益を図って外国公務員に贈賄を行った行為について、企業がその海外贈賄防止懈怠の責任を自動的に負うというものです。もっとも、企業が贈賄を防止するための適切な手続を実施していたことを証明した場合には、その責任を免れることができるとされています。
また、Deferred Prosecution Agreementの導入は、米国や英国の規制当局が大きな成果を上げてきた同様のスキームから多くの示唆を受けており、Deferred Prosecution Agreementを締結するためには、罰金の支払い、規制当局への協力、適切なコンプライアンス・プログラムの導入といった様々な条件に同意することを求めることが提案されています。
本アラート及び本ホワイト・ペーパーは、オーストラリアで事業を行う日本企業等にとって有用な情報ですので紹介します。詳細は、Jones Day Alert “Significant Reform Signalled for Australia’s Foreign Bribery Regime” 及びJones Day White Paper “Absolute Liability” for a Failure to Prevent Foreign Bribery: Significant Change Ahead in Australia?”(オリジナル(英語)版)をご参照ください。