ジョーンズ・デイ・アラート:欧州特許庁、異議申立て手続の効率化を発表
従前の手続では、特許権者は異議申立書の受領後、答弁書提出までに4ヶ月の期間があることに加えて、請求さえすれば特に理由の立証もなくさらに2ヶ月間の猶予を与えられていました。これに対して、改正以降は延長を認めるべき例外的場合に当たることについて、十分に立証した場合にのみ延長が認められます。さらに、異議申立人は、特許権者の意見や補正に対して、応答する機会を自動的には与えられなくなります。特許権者の意見書が出ると、異議申立人に通知されるとともに、異議部が次の手続 (多くは口頭審理への呼出し手続) の準備を始めることとなり、異議部が必要と認めたときにのみ、異議申立人の応答が要求されます。
異議部からの通知に対する応答の期間も制限されます。実体問題についての通知については4ヶ月間、その他の通知については2ヶ月間とされ、延長は例外的な場合に制限されます。また、口頭審理は、呼出しから6ヶ月経過した日以降に行われます。口頭審理のための意見や補正はヒアリングの日から遅くとも2ヶ月前に出さなければなりません。この場合も延長は例外的な場合に制限されます。
今回の改正は、間もなく施行されるため、異議申立てをされた特許の特許権者は、応答を遅くしたい場合には、すぐに行動し、2016年7月1日までに、期間延長の申請をすることをお勧めします。
詳細は、Jones Day Alert “EPO Announces Streamlined Opposition Proceedings” (オリジナル(英語)版)をご参照ください。