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フランス、上場企業への対内直接投資の審査にかかる閾値を10%に引下げ

フランスの対内直接投資の審査は、通常、外国投資家がフランス法により設立された法人の議決権の25%以上を取得することになる取引について適用されます。この25%の閾値は、2020年7月22日付の法令に基づき、指定業種に属する上場企業への対内直接投資については、2020年12月31日まで一時的に10%に引き下げられることになります。この引き下げられた閾値は、非EU及び非EEAの投資家、又はEU外及びEEA外に課税上の住所を有する投資家に適用されます。

この引き下げられた閾値を超える取引(ただし、25%の閾値を下回る取引)については、より簡易な申告(届出)と早期審査手続の対象となります。この手続の一環として、経済・財務大臣は、届出後10営業日以内に、当該取引を認可するか、又は認可のための共通の要求プロセスに従わなければならないかを決定します。10営業日を過ぎても何の連絡がない場合には、認可したものとみなされます。

この新規則は、2020年8月3日以降に行われる投資に適用されます。

本アラートは、フランスにおける海外投資を考えている日本企業にも関心のあるトピックと考えられることから紹介する次第です。詳細は、Jones Day ALERT “France Lowers Threshold Triggering FDI Screening Mechanism for Listed Companies to 10 Percent (オリジナル英語版)をご参照下さい。

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