ジョーンズ・デイ・アラート:米国連邦取引委員会、企業結合届出新基準及び役員兼任新基準を公表
米国連邦取引委員会(U.S. Federal Trade Commission)は、2017年1月26日、本年度のハート・スコット・ロディノ法(Hart-Scott-Rodino Act)における企業結合届出新基準、及びクレイトン法(Clayton Act)における役員兼任新基準を公表しました。前者は公表より30日後に、後者は公表後直ちに有効となります。
企業結合届出新基準によると、議決権付証券や資産の取得について、①当該結合後の議決権付証券や資産の額が8,080万米ドルを超え3億2,300万米ドル以下であって、かつ一方当事者の年間純売上高又は総資産額が1億6,150万米ドル以上、かつ他方当事者の年間純売上高又は総資産額が1,620万米ドル以上の場合、②当該結合後の議決権付証券や資産の額が3億2,300万米ドルを超える場合には、同法に基づく届出が必要となります。
また、役員兼任新基準については、各企業の資本金、剰余金及び未配当利益の総額が3,291万4,000米ドルを超える競合企業間での役員を兼任することが禁止されます。
上記は、米国で企業買収や事業を行う日本企業等にとって重要な情報ですので、紹介します。詳細は、Jones Day Alert “U.S. 2017 Merger Notification and Interlocking Directorates Thresholds Announced”(オリジナル(英語)版)をご参照ください。
企業結合届出新基準によると、議決権付証券や資産の取得について、①当該結合後の議決権付証券や資産の額が8,080万米ドルを超え3億2,300万米ドル以下であって、かつ一方当事者の年間純売上高又は総資産額が1億6,150万米ドル以上、かつ他方当事者の年間純売上高又は総資産額が1,620万米ドル以上の場合、②当該結合後の議決権付証券や資産の額が3億2,300万米ドルを超える場合には、同法に基づく届出が必要となります。
また、役員兼任新基準については、各企業の資本金、剰余金及び未配当利益の総額が3,291万4,000米ドルを超える競合企業間での役員を兼任することが禁止されます。
上記は、米国で企業買収や事業を行う日本企業等にとって重要な情報ですので、紹介します。詳細は、Jones Day Alert “U.S. 2017 Merger Notification and Interlocking Directorates Thresholds Announced”(オリジナル(英語)版)をご参照ください。