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ジョーンズ・デイ・コメンタリー:フランスにおいて新たな腐敗行為防止法が成立

フランスにおいて、2016年12月9日、新たな腐敗行為防止法(サパンII法、Sapin II Law)が制定されました。この新法による改正内容は、腐敗行為防止を所管する新たな機関の創設、腐敗行為に対する罰則の強化、コンプライアンス・プログラム実施義務の規定、米国等で採用されているいわゆる訴追延期合意(Deferred Prosecution Agreement)類似の和解制度の導入、公益通報者保護の強化、域外適用範囲の拡大と多岐に渡ります。

改正内容のうち、一定規模以上の企業(500名以上の従業員を有し、年間の売上総利益が1億ユーロを超える会社等)の役員等に、所定の内容を有するコンプライアンス・プログラムの実施義務が課されたこと、従来はフランス国籍保有者の行為に限定的にしか認められていなかった域外適用の範囲が、フランスに居住する個人やフランスで経済活動の全部又は一部を営む個人及び法人等の行為にまで拡大されたことには特に注意する必要があります。

本コメンタリーは、フランスで事業を行う日本企業やフランス企業と取引を行う日本企業にとっても重要な情報ですので紹介します。詳細は、Jones Day Commentary “A New Era in French Anticorruption Enforcement: What Companies Should Know About the Newly Enacted Sapin II Law”(オリジナル(英語)版)をご参照ください。