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ジョーンズ・デイ・コメンタリー:インドネシア、新通貨規則を発布

インドネシアの2011年通貨法は、インドネシア国内の “Cash”取引(紙幣や硬貨で支払われる取引)について、インドネシアの通貨であるルピアでの決済を義務付けていますが、インドネシア中央銀行は、本年3月に、2011年通貨法に関して新たな規則を発布し、本年7月1日以降、この規制を”Non-Cash”取引(電子送金やクレジットカードでの支払いを利用した取引等)にも適用することとし、当該規制の対象取引の範囲が大幅に拡大しました。

かかる規制は、一定の類型の取引(具体的には2015年6月30日以前に締結された契約に基づく取引や輸出入取引、国際金融取引等)については適用除外とされています。しかしながら、これまで2011年通貨法の適用を回避する方法として認められていたContracting Outの方法(契約書に明記することでルピアでの決済を回避する方法)が、新規則では特定の場合を除き認められないこと等には注意を要するものと思われます。

現時点では、インドネシア中央銀行がどの程度厳格に新規則を執行するかは明らかではありませんが、違反した場合には刑事罰が科されることもありうることから、インドネシアで事業を行う日本企業においても早急な対応を迫られるものと考えられます。
詳細は、Jones Day Commentary “New Local Currency Regulations Issued in Indonesia ” (オリジナル(英語)版)をご参照ください。