ジョーンズ・デイ・コメンタリー:シンガポール当局、イニシャル・コイン・オファリングへの規制適用に関する見解を表明
資金調達の手段としてのイニシャル・コイン(トークン)・オファリング(ICO)の増加を受け、シンガポール金融管理庁(Monetary Authority of Singapore)(以下「MAS」)は2017年8月1日、デジタル・トークンの国内における募集や発行が証券先物法(”Securities and Futures Act”)に基づく規制対象となり得るとの立場を明らかにしました。
MASはデジタル・トークンについて、トークン保有者の権利を暗号化を通じて表章させたものなどと整理した上で、仮想通貨をデジタル・トークンの一種として位置付けています。その上で、デジタル・トークンの機能は仮想通貨を越えて進化しており、発行者の資産に関する所有権や担保権、あるいは貸付債権等を表章し得ることから、その募集は証券先物法上の集団投資スキーム持分や債券の募集とみなされ得るとしています。
MASはイニシャル・コイン・オファリングを通じた資金調達を禁止・規制はしていないものの、デジタル・トークンが証券先物法上の「証券(securities)」の定義に該当する場合、その発行者は原則としてMASに目論見書を提出・登録することが義務付けられ、発行者及び仲介業者は原則として一定のライセンス要件等を順守する必要があるほか、発行後の二次的な取引市場を提供するプラットフォームはMASの認可等を受ける必要があるとしています。
デジタル・トークンの内容は非常に多岐にわたりますが、MASからは規制の範囲に関する更なる指針等は示されていません。MASは、すべての発行者、仲介業者及び二次的取引のプラットフォームに対し、法律専門家またはMASに相談し、助言を得ることを推奨しています。
本コメンタリーは、イニシャル・コイン・オファリングに関心を有する日本企業にとって有用な情報ですので紹介します。詳細は、Jones Day Commentary " Announcement Clarifies Regulatory Position on Digital Token Offerings in Singapore"(オリジナル(英語)版)をご参照ください。
MASはデジタル・トークンについて、トークン保有者の権利を暗号化を通じて表章させたものなどと整理した上で、仮想通貨をデジタル・トークンの一種として位置付けています。その上で、デジタル・トークンの機能は仮想通貨を越えて進化しており、発行者の資産に関する所有権や担保権、あるいは貸付債権等を表章し得ることから、その募集は証券先物法上の集団投資スキーム持分や債券の募集とみなされ得るとしています。
MASはイニシャル・コイン・オファリングを通じた資金調達を禁止・規制はしていないものの、デジタル・トークンが証券先物法上の「証券(securities)」の定義に該当する場合、その発行者は原則としてMASに目論見書を提出・登録することが義務付けられ、発行者及び仲介業者は原則として一定のライセンス要件等を順守する必要があるほか、発行後の二次的な取引市場を提供するプラットフォームはMASの認可等を受ける必要があるとしています。
デジタル・トークンの内容は非常に多岐にわたりますが、MASからは規制の範囲に関する更なる指針等は示されていません。MASは、すべての発行者、仲介業者及び二次的取引のプラットフォームに対し、法律専門家またはMASに相談し、助言を得ることを推奨しています。
本コメンタリーは、イニシャル・コイン・オファリングに関心を有する日本企業にとって有用な情報ですので紹介します。詳細は、Jones Day Commentary " Announcement Clarifies Regulatory Position on Digital Token Offerings in Singapore"(オリジナル(英語)版)をご参照ください。