ジョーンズ・デイ・コメンタリー:FCPAにおける第三者の取り扱いに関する新たな知見とベスト・プラクティス
米国腐敗行為防止法(FCPA)のコンプライアンスに関連し、米国の多国籍企業の頭を悩ませ続けている問題のひとつに、企業及びその従業員は、ディストリビューターその他のビジネスパートナーといった「第三者」の「番人」にならなければならないのかという問題があります。2012年に米国司法省(DOJ)と米国証券取引委員会(SEC)が発行したFCPAリソースガイドは、この問題について焦点をあてました。その後、複数の違反事例からの教訓及びこの問題に関する経験の蓄積により、第三者の取り扱いに関する議論は進展しています。このコメンタリーは、FCPAリソースガイドに反映されている第三者による腐敗行為に関する米国当局の理解及びリソースガイド公表以降のFCPA違反事例を紹介するとともに、ブラジル及び中国といった米国以外の国も腐敗行為防止法の執行を強化していることを紹介しています。そのうえで、これらの議論の進展を踏まえ、企業が第三者による腐敗行為に関するリスクを検討し、対策を講ずるための視点を紹介しています。
FCPAにおける第三者の取り扱いに関する議論の現状は、FCPAの動向に関心を有する日本企業の参考になると思い、ご紹介いたします。詳細は、Jones Day Commentary“Revisiting My Brother’s Keeper: Latest Learning and Best Practices on Dealings with Third Parties under the FCPA”(オリジナル(英語)版)をご覧ください。
FCPAにおける第三者の取り扱いに関する議論の現状は、FCPAの動向に関心を有する日本企業の参考になると思い、ご紹介いたします。詳細は、Jones Day Commentary“Revisiting My Brother’s Keeper: Latest Learning and Best Practices on Dealings with Third Parties under the FCPA”(オリジナル(英語)版)をご覧ください。